1961-10-26 第39回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第12号
けれどもこれは、ここでその訓練を受ける期間中、わずか一日に二百三十円ですか、しかも、失業保険、生活保護資金をもらっておれば、これを差し引かれます。でありますから再教育、再訓練所に入れば、生活ができません。でありますから、再訓練、再教育所は、その多くが開店休業という状態であります。さらに、ただいま議題になっておる合理化法を進めていきますと、多くの失業者が出るのです。
けれどもこれは、ここでその訓練を受ける期間中、わずか一日に二百三十円ですか、しかも、失業保険、生活保護資金をもらっておれば、これを差し引かれます。でありますから再教育、再訓練所に入れば、生活ができません。でありますから、再訓練、再教育所は、その多くが開店休業という状態であります。さらに、ただいま議題になっておる合理化法を進めていきますと、多くの失業者が出るのです。
○中村(時)委員 次に、静養のための生活保護資金といいますか、今病人が七五%からおる、そういうような事柄を考えました場合に、やはり、今すぐ病気にならなくても、一年以上のこういうような生活をしておりますと、おそらくその後において病気というものが出て参ります。
社会政策的な生活保護資金であれば別ですよ。いやしくも営業資金というようなものの価値は生れて来ない状態だということを、当然私は見て来られたと思うのです。
いま一つは、生活保護法の適用において、民生委員が最近しばしば何か躊躇するような傾向があるのは、生活保護資金の政府負担分の支拂いが、どちらかというと、遅れがちになり、從つて実質的には町村の負担分はわずかではありますけれども、立てかえ拂いといたしまして、相当な負担をしなければならぬというような事情が財政の貧弱な村々等においてありますために、生活保護法で受くべくして受けられないというふうな矛盾があるという
その後これらが改善されて、生活保護法による生活保護資金をして、それから給與法による給與は給與として、二本建で給與されておるものか、依然として一本に統一されて、生活保護法のわくの中で支拂われておるのか、この点をひとつ明らかにしていただきたい、かように考えます。
達成しないじやないかという御非難のようでありましたが、それはあなたも御存じの通り、生活保護法は保護せられる者とそれからほかに何人家族だという、いつも頭數を標準にして、その金額を定めておるのでございますから、いわゆる未亡人の擁しておる兒童の數まで調査しなければ、生活保護法の運用は無理ではないかということは少しく違うようでありますが、しかしそうではなく、自分の連れておる子供、その他の人間の數に應じて生活保護資金